共有者の一人が消息不明なとき
2023/05/29
共有者の一人が消息不明なとき
こんにちは!むすび相続です。
不動産の共有者の一人が亡くなって、相続人がいない場合、不動産を処分できるのでしょうか?
逆に共有名義の不動産を購入しようとしたら、1人の共有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいのでしょうか?
こういった場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申請することで、スムーズに所有権移転ができる場合がありますよ。
相続人がいないからといって、諦める必要はないですね。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。