相続放棄について
2023/06/20
相続放棄について
こんにちは!むすび相続です。
相続放棄の続きですが、放棄ができる期限は相続の開始があったことを知った時から3か月以内というのが原則です。
法定相続人が相続放棄したことで、相続人になったり、被相続人の死亡を知らなかったりした場合は、それまでは自分が相続の開始があったことを知りようがないので、それぞれの事情を知った時から期限が開始します。
但し、判例で債務の存在を知った時から3か月以内であれば、相続放棄が認められる場合もあります。
個別の事情によっても変わりますので、専門家と相談しながら進めたいですよね。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。