公正証書による遺言書の保管について
2023/07/05
公正証書による遺言書の保管について
こんにちは!むすび相続です。
遺言書を公証役場で作成した場合、役場から公正証書遺言の正本と副本が交付されます。
これは、基本的には遺言者がきちんと保管することとなっていますが、信頼できる方に保管を委託しても構いません。
また、公証役場も作成から140年間は保管しておいてくれますので、万が一紛失してしまった場合は、取り寄せることが可能です。
何事も備えが大事ですね。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#遺言書
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。