相続人に認知症の方がいる場合
2023/07/19
相続人に認知症の方がいる場合
こんにちは!むすび相続です。
相続人の一人に認知症の方がおられる場合、遺産分割協議を進めることが出来ません。
この場合は、成年後見人を選任し、後見人との間で遺産分割協議をすることになるのですが、もちろん利害関係のあるご親族が成年後見人になることはできません。
急に見ず知らずの後見人と協議をしなくてはいけないので、少し大変ですよね。
そうならないためにも、事前に遺言書を用意しておくことが重要ですよ。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#相続#認知症
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。