織田不動産株式会社
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自筆証書遺言の検認について

自筆証書遺言の検認について

2023/08/13

自筆証書遺言の検認について

こんにちは!むすび相続です。
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きを経なければなりません。
検認の手続きを申し立てるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の提出が必要となります。
法定相続人全員に対して、検認の手続きを行うことを周知するためですね。
法定相続人は欠席しても特に支障はありません。

ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#遺言書#検認

愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。


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