遺言書で不動産を相続させる場合
2023/09/02
遺言書で不動産を相続させる場合
こんにちは!むすび相続です。
遺言書で不動産の特定の誰かに相続させる場合、遺言書の書き方に気をつけましょう。
不動産の謄本どおりに、地番、地積、地目等の項目の記載が必要になります。
間違った記載があったり、必要な記載がないと適切に相続させられない場合があります。
遺言書で不動産の相続をさせる場合は、専門家に相談するのがいいでしょう。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#不動産#遺言
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。