不要な土地の相続について
2023/09/05
不要な土地の相続について
こんにちは!むすび相続です。
不要な土地を相続してしまった場合、これまでは、売却するか、相続前に相続放棄するしか手放す方法はありませんでした。
売却できない土地の場合は、保有し続けるしかなく、管理費がかさむということもしばしば見受けられたところです。
今年から、相続土地国庫帰属法という法律が制定され、一定の条件を満たした土地は国に返還することができるようになりました。
ただし、条件は厳しく、土地上に建物がないことや地中に除去が必要なものがないこと、境界が確定していること等に加えて、10年分の管理費相当額を前納すること等となっています。
それでも手放した方が有利なのかどうかはしっかりと見極めが必要ですね。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#相続#土地
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。