遺産分割調停の管轄について
2023/09/15
遺産分割調停の管轄について
こんにちは!むすび相続です。
相続人間での遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てなければなりませんが、どこの家庭裁判所に申立てをすればいいのでしょうか。
家庭裁判所の管轄の問題ですが、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
相手が複数いる場合や遠方に居る場合の対応については、弁護士に相談するとよいですよ。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#遺産分割調停
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。