織田不動産株式会社
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認知症と遺産分割

認知症と遺産分割

2023/08/21

認知症と遺産分割

こんにちは!むすび相続です。
遺産分割を行う際に、法定相続人の一人が認知症になっている場合はどうすればいいのでしょうか?
認知症の程度にもよりますが、重度の認知症に陥っている場合は、当事者だけでは遺産分割を行うことが出来ません。
特別代理人や成年後見人の選任を家庭裁判所に申請する必要があります。
具体的にどのような状況にあるのかで、方針は大きく変わってきますので、専門家にご相談されるのがいいですよ。

ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#遺産分割#認知症

愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。


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