相続の順位について
2023/08/24
相続の順位について
こんにちは!むすび相続です。
今日は相続の順位について、ご説明します。
まず、亡くなった方の配偶者がいる場合は、常に配偶者は相続人になります。
次に、亡くなった方に子どもがいる場合、子どもが相続人になり、子どもと配偶者は2分の1ずつの法定相続分と定められています。子どもが複数いる場合は、2分の1を分割するという仕組みです。
次に、亡くなった方に子どもがおらず、親が健在の場合、親が相続人となり、親が3分の1、配偶者が3分の2の法定相続分となります。
最後に、亡くなった方に子どもがおらず、親も死亡しており、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3の法定相続分となります。
このほかにも、細かいルールはたくさんありますが、原則はここですので、まずはこの理解が必要ですね。
ご相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
#相続
愛知県名古屋市にある、むすび相続では、遺言書作成をはじめ、生前対策や事後の遺産分割協議、不動産の処分、税務申告など、誰もが関係する財産の承継問題を解決へと導くサポートを行っています。 相続の問題は法律や税制などの難解な要素、手間のかかる実務も多分に含み、対策や手続きには専門的な知識も必要です。 当社では、窓口を一本化し、これまで敷居が高かった弁護士や税理士などの専門家への相談をスムーズに取り次ぐワンストップサービスをご提供しています。 ご相談は無料で行っておりますので、愛知県名古屋エリアで相続に関してお悩みの際などは、是非お気軽にご相談ください。